
機能性を表示することができる食品は、これまで国が個別に許可した特定保健用食品(トクホ)と国の規格基準に適合した栄養機能食品に限られていました。
そこで、機能性を分かりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者の皆さんがそうした商品の正しい情報を得て選択できるよう、平成27年4月に、新しく「機能性表示食品」制度がはじまりました。
機能性表示制度ができた経緯
1.これまで消費者にとって難しかったサプリメント選び
健康意識の高まりで、1兆2千億円とも言われる規模にまで成長したサプリメント市場。たくさんの商品が日常にあふれるなか、消費者は商品を見ただけでは、どれを選んだらいいかわからない、という困った現象も。これまでの法制度では、科学的根拠があっても商品パッケージにそれを表記できないことが、サプリメント選びに迷いを生じさせることにつながっていました。

(消費者庁・消費者委員会調べ)n=30,000人
2.サプリメントを選びやすくするプロジェクトが発足
サプリメントの取扱いに関するルールを見直そう。
弊社が声をかけ、主要な健康食品メーカーとともに、折から安倍政権が打ち出した成長戦略のひとつ「国民の健康寿命を伸ばす体制づくり」に呼応する形で、内閣府の規制改革会議に提案。それを受けて、消費者庁がサプリメントに機能性を表示して、消費者が選びやすくなる新しい制度づくりを進めました。
3.機能性表示食品の誕生
「機能性表示食品」と表示するためには、機能性に関する科学的根拠、成分や原料の安全性について、消費者庁長官に届出をする必要があります。その内容は専門性が高く、とても複雑です。例えば機能性の根拠として「ヒト試験」による査読付き論文※1が必要であったり、安全面からさまざまな項目で確認を行い、徹底して品質管理に取り組む必要があるなど、厳しい条件をクリアする必要があります。消費者庁長官に届出された商品は、パッケージに「届出番号」と「届出表示」を表示することができます。
※1 第三者である専門家の評価や検証がされた論文のこと。

これからのサプリメント選び

届出資料について、消費者庁ウェブサイトで確認できます。 商品選びの際、パッケージに注目してください。例えば同じ素材のサプリメント選びで迷った場合、パッケージに「機能性表示食品」と表示がある商品を選ぶほうが、「機能性がよくわかる」ということになります。また機能性と安全性についてさらに詳しい情報を知りたい場合は、消費者庁のウェブサイトで検索して確認することもできます。

本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
機能性表示食品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。
ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
- ・機能性表示食品は、疾病の診断、治療、予防を目的したものではありません。
- ・摂取上の注意:一日摂取目安量を守ってください。
- ・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
- ・治療中の方は医師に相談してください。
- ・多量摂取により疾病が治癒したり健康がより増進するものではありません。
- ・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。