よくあるご質問よくあるご質問

Q.機能性表示食品になることでどのようなメリットがあるのですか?
A.今まで表示できなかった機能を表示することが可能になり、お客様にとっては、商品を選びやすくなります。
Q.サプリメント=(イコール)機能性表示食品なのですか?
A.全てのサプリメントが、機能性表示食品になるわけではありません。機能性表示食品制度に基づき、科学的根拠などの資料を消費者庁長官に届出された商品のみ、機能性表示食品となります。
Q.機能性が表示されるのはすべての商品ですか?
A.すべての商品ではありません。森下仁丹では随時、機能性表示食品を増やし販売する予定です。
Q.機能性表示食品はどこで買えますか?
A.通信販売やドラッグストアやコンビニエンスストア、百貨店、などで購入可能です。
Q.自分に不足している成分の機能性表示食品を摂ると、栄養状態が改善されますか?
A.栄養状態の改善ではなく、表示されている機能が改善し、日々の健康維持に役立ちます。
Q.機能性表示食品と特定保健用食品(トクホ)はどのように違うのですか?
A.特定保健用食品は表示されている効果や安全性について国が審査を行い、消費者庁長官が許可をあたえた食品です。機能性表示食品は、発売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報等を消費者庁長官へ届出ることにより、事業者の責任において機能性の表示をする食品です。
Q.機能性表示食品と栄養機能食品はどのように違うのですか?
A.栄養機能食品は1日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量を含む食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。
Q.医薬品とどのように違うのですか?
A.医薬品は疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物です。
Q.アレルギーは表示されていますか?
A.商品のパッケージに、原材料表示がありますのでご確認ください。原材料名からアレルギー物質を判別しにくいもののうち、特定原材料(えび、かに、卵、乳、小麦、そば、落花生)および、特定原材料に準ずるもの(あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン)については、原材料の後ろに( )をつけて記載しています。

本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

機能性表示食品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。
ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

  • ・機能性表示食品は、疾病の診断、治療、予防を目的したものではありません。
  • ・摂取上の注意:一日摂取目安量を守ってください。
  • ・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
  • ・治療中の方は医師に相談してください。
  • ・多量摂取により疾病が治癒したり健康がより増進するものではありません。
  • ・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。